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一般社団法人日本スケートボード協会会員規約


日本スケートボード協会の会員の資格、権利及び義務を次の通り定める。

(会員の定義)
第一条 店舗会員とは、本協会の趣旨に賛同し入会した店舗、または店舗を経営する個人。

第二条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、又は事業を援助する法人、及び大型店舗を経営する法人。

第三条 特別会員とは、本会の事業推進に特に重要である人物で、理事会の議決をもって推薦された個人。

(入 会)
第四条 本協会の店舗会員になろうとする者は、別途に定めた入会要項に従い入会申込書を理事会(事務局が代行)に提出しなければならない。

第五条 本協会の賛助会員および特別会員は、特別会長については受諾書を、賛助会員については別途に定めた入会申込書を理事会に提出し、過半数の賛同を得なければならない。

(入会金及び会費の納入等)
第六条 店舗会員、賛助会員、特別会員は理事会において別途定めるところによる入会金及び会費を納めなければならない。

(会員の尊守事項)
第七条 会員は、本協会の趣旨にそい、行動、努力しなければならない。

(刊行物の配布)
第八条 全ての会員の納める年会費には本協会の発行する印刷物の購読料が含まれるものとする。但し、理事会において有料と定められた物についてはこの限りではない。

(資格の喪失)
第九条 会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。
1.退会したとき
2.除名されたとき
3.本会が解散したとき

(退 会)
第十条 会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出しなくてはならない。

(除 名)
第十一条 会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の議決によって除名することができる。
1.本協会の名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき
2.本協会の規約又は総会の議決を無視する行為があったとき
3.著しい会費を滞納したとき

(権利の喪失)
第十二条 退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費、その他の本協会資産に対し何等の請求をすることができない。


付則
1、平成7年4月1日制定
2、平成14年4月1日改定
3、平成16年1月29日改定
4、平成21年1月29日改定