一般社団法人日本スケートボード協会規約
TEAMS
第1章 総 則
第1条
名称
この法人は、一般社団法人法人日本スケートボード協会(英文名をAll Japan Skateboard Association 略名 AJSA)という。
第2条
事務所
この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市中央区松波3-20-11に置く。※事務所移転手続き中
第3条
目的
この法人は、広く一般市民を対象として、スケートボードという新しいスポーツを、誰でも気軽に楽しめるスポーツとして定着させる啓蒙活動を行い、各種事業展開を通じて安全対策、モラルの普及や向上、愛好者の拡大等を実現し、強いては公共団体や企業とのパートナーシップの確立における地域活性化や青少年の育成等を推進する事による、国民の健康維持・増進、人格形成、心身の健全な発展に寄与する事を目的とする。
第4条
非営利活動の種類
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の非営利活動を行う。
- スケートボードの振興を図る活動
- 健康の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動等
第5条
事業の種類
この法人は、第3条の目的を達成するため、非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- スケートボード競技会の開催・運営に関する事業
- 指導者の育成・派遣に関する事業
- スケートボード情報の収集や研究事業
- スケートボードに関する講習会やセミナー等の開催事業
- スケートボードの普及啓発事業
- 公共施設の管理運営事業
- 機関誌及び関係図書、映像等の作成ならびに刊行事業
- 生涯スポーツ普及を目的とする団体との情報交換及び研究等共同事業
- 安全確保等について関係する官公庁、民間デェベロッパーおよび諸団体との折衝及び調整事業。
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章 会 員
第6条
種別
本会の会員は、賛助会員、店舗会員、特別会員とし、それぞれの資格、権利及び業務について別途会員規定を定める。別途定める会員規定を変更しようとする場合には、理事会の議決を経なければならない。
第7条
入会
賛助会員、店舗会員、特別会員の入会について、特に条件は定めない。
- 賛助会員、店舗会員、特別会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
- 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条
入会金及び会費
賛助会員、店舗会員、特別会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条
会員の資格の喪失
賛助会員、店舗会員、特別会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは破産宣告を受け、又は会員である店舗又は企業が消滅したとき。
- 継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
- 理事会にて過半数の議決をへて除名されたとき。
第10条
退 会
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第11条
除 名
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
拠出金品の不返還
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
第13条
種別及び定数
この法人に、次の役員を置く。
- 理事5名以上
- 監事1人以上
- 理事のうち1人を会長、1人以上を副会長とする。
第14条
選任等
理事及び監事は、総会において選任する。
会長及び副会長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第15条
職 務
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条
任期等
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条
欠員補充
理事又は監事のうち、その定数が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条
解 任
役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条
報酬等
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 会議
第20条
種 別
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は、通常社員総会及び臨時社員総会とする。
第21条
総会の構成
総会は一般社団法人法における社員をもって構成する。
第22条
総会の権能
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
第23条
総会の開催
通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 会員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
第24条
総会の招集
総会は、会長がこれを招集するものとする
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第25条
総会の議長
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
第26条
総会の定足数
総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第27条
総会の議決
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条
総会での表決権等
総会での表決権は社員が有し、その表決権は平等とする。
やむを得ない理由により総会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した社員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
第29条
総会の議事録
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第30条
理事会の構成
理事会は、理事をもって構成する。
第31条
理事会の権能
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条
理事会の開催
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第33条
理事会の招集
理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第34条
理事会の議長
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第35条
理事会の議決
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条
理事会の表決権等
各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第37条
理事会の議事録
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
第38条
構 成
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第39条
管 理
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会計
第40条
会計の原則
この法人の会計は、法第59条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第41条
事業年度
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第42条
事業計画及び予算
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第43条
暫定予算
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第44条
予備費
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第45条
予算の追加及び更正
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第46条
事業報告及び決算
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第47条
臨機の措置
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
第48条
定款の変更
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の過半数による議決を得なければならない。
第49条
解 散
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
- 会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第50条
残余財産の帰属
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、財団法人日本ユニセフ協会に譲渡するものとする。
第51条
合 併
この法人が合併しようとするときは、総会において社員の4分の3以上の議決を得なければならない。
第8章 公告の方法
第52条
公告の方法
この法人の公告は、この法人のホームページに掲示して行う。
第9章 事務局
第53条
事務局の設置
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第54条
職員の任免
事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
第55条
組織及び運営
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第10章 雑 則
第56条
細則
この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この規約は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2004年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2004年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
別 表 設立当初の役員
▪️会 長 長谷 稔
▪️副会長 長谷川英泰
▪️副会長 野末 雅之
▪️理事/事務局長 横山 純
▪️理 事 矢澤 哲
▪️理 事 佐藤 勝彦
▪️理 事 塙 英夫
▪️理 事 西川 隆
▪️理 事 平沼 孝之
▪️監 事 秋山 勝利
本規約は昭和57年4月1日制定
本規約は平成7年1月1日改正
本規約は平成11年1月1日改正
本規約は平成16年1月29日改正
本規約は平成21年1月29日改正